一般

インボイス制度と電子帳簿保存法

あけましておめでとうございます。
本年もどうか宜しくお願い申し上げます。

年末・年始を故郷、旅先などでゆっくり過ごされた方々も多いかと思います。そんな中にあって、今年の10月からインボイス制度が開始されることもあり、それ対応するため2023年3月末までにインボイス発行事業者の登録申請が必要になります。

弊社のような規格に関する業務、業界において、この制度に関係する方々としては、法人格の方々は勿論のこと、審査登録機関と契約して活動している審査員の方々(個人事業者)やQMSなどのコンサルティングを行なっている方々(個人事業者)などがこの制度の対象となり、適格請求書発行事業者(課税事業者)となるか、それとも免税事業者のままでいくかの選択を迫られることになります。

・インボイス制度特設サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

なお、登録申請書を提出してから登録通知までは、e-Tax提出の場合、約3週間となっており、書面提出の場合は、それよりもう少し時間が必要なようです。また、上記に加えて、電子帳簿保存法によって来年(2024)の1月より2021年に改正された財務省令によって、「国税関係帳簿」「国税関係書類」「電子取引」の3種類に対応する必要があります。

・電子帳簿保存法関係
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm

弊社の場合、インボイス制度への対応は登録申請だけであり、従来とあまり大きな変化も無く、設備的に大きな問題は発生しないのですが、電子帳簿保存法への対応を行うには、現行のパソコン関係のシステムでは処理速度、容量などが不足することも想定されるために、新たに設備を入れ替え導入せざるを得ないようです。まだ少し時間があるようですので、今年の検討課題としましょうか。

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