| 4. 労働安全衛生マネジメントシステムの要素 |
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| 4.1 一般要求事項 |
組織(事業場)は、労働安全衛生マネジメントシステムの適用範囲を定め、確立し、文書化し、実施し、維持し、継続的改善をしなければならないことが要求されています。また、どのようにしてそれぞれの要求事項を満たすのかを組織として決定しなければならないことが要求されています。 |
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| 4.2 労働安全衛生方針 |
組織(事業場)の最高経営層によって承認された労働安全衛生方針が存在しなければならない。その方針には、全体的な安全衛生の目標及び安全衛生パフォーマンスを改善することの約束が明確に述べられていなければならない。この方針は次のようでなければならないことが要求されています。
a)組織(事業場)の労働安全衛生リスクの性質及び規模に対して適切であること
b)継続的改善に関する約束を含むこと
c)適用されている現行の労働安全衛生法規及び組織(事業場)が同意するその他の要求事項を少なくとも遵守する約束を含むこと
d)労働安全衛生の目的の設定及びレビューのための枠組みが与えられること
e)文書化され、実施され、かつ維持されること
f)労働者(従業員)にそれぞれの労働安全衛生義務を自覚させる意図をもって、全労働者(従業員)に周知されること
g)利害関係者が入手可能であること
h)組織(事業場)にとって妥当かつ適切であることを確実に維持するため、定期的に見直されること |
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| 4.3 計画 |
4.3.1 危険源の特定・リスクアセスメント及びリスク管理策の計決定
組織(事業場)は、危険源の継続的特定、リスクアセスメント及び必要な管理手段実施の手順を確立し、実施し、維持しなければならない。これらの手順には次の事項を含めなければならない。
a)定常活動及び非定常活動
b)職場に出入りするすべての要員の活動(下請負業者と来訪者を含む)
c)人の行動、能力及びその他の人的要因
d)職場内部において組織の管理下にある人の安全衛生に悪影響を及ぼす可能性がある外部で起因し特定される危険源
e)組織の管理下にある作業に関連する活動によって職場等で生じる危険源
参考:そのような危険源は環境側面として評価することがより適切な場合がある
f)組織(事業場)叉は他者から提供されている職場の設備、機器、材料など
g)組織の活動、叉は使用する材料等に関する変更叉は変更への提案
h)一時的な変更を含む労働安全衛生マネジメントシステムに対する修正、運用、プロセス及び活動に対する影響
i)リスクアセスメント及び必要な管理策の実施に関連している適用すべき法的な義務(3.12の参考を参照)
j)人の能力への適応を含む作業領域、プロセス、施設、設備機器、操作手段・手順及び作業組織の設計部門による危険源の特定とリスクアセスメントの方法は次のとおり
a)事後の活動ではなくて、予防活動が確実に実施されるよう、その適用範囲、性質、タイミングについて定められている。
b)適宜リスクの特定、優先順位づけ、文書化、管理策の適用について規定する。
マネジメントシステムを変更する場合:組織は労働安全衛生マネジメントシステム叉はその活動に関する変更を実施(導入)する場合、その変更などを実施・導入する前に、関連する労働安全衛生危険源及び労働安全衛生リスクを特定することが要求されています。また、管理策を決定する時には、これらの評価の結果を確実に考慮することが要求されています。
管理策を決定する時、叉は既存の管理策に対する変更を検討する時には、次の階層(優先順序)に従ってリスク低減を実施するように考慮することが要求されています。
a)排除する
b)置き換え
c)工学的な管理策
d)標識や警告及び/叉は指示等の管理策
e)保護具
危険源の特定、リスクアセスメント及び決定した管理策の更新の結果を文書化し、最新の状態で維持することが要求されています。
組織は、労働安全衛生マネジメントシステムを確立し、実施し、維持する場合には、労働安全衛生リスク及び決定した管理策を考慮に入れることが要求されています。(参考:OHSAS 18002を参照)
4.3.2 法令及びその他の要求事項
組織は、法的要求やその他の労働安全衛生要求事項を特定し、参照出来るような手順を確立し、維持しなければならないことが要求されています。また、適用すべき法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項を確実に考慮に入れることが要求されています。
組織はこの情報を常に最新のものとしなければならないことが要求されています。組織は法的及びその他の要求事項に関する関連情報を、労働者(従業員)及びその他の適切な利害関係者に周知徹底しなければならないことが要求されています。
4.3.3 目標及び実施計画
組織は、事業場内の関連する各部門及び階層で、文書化された労働安全衛生目標を設定し、実施し、維持しなければならないことが要求されています。
(1)
目標は測定を可能とするために、実施可能な限り定量化(数値化)することが要求されています。
(2)その目標を設定し見直す時に、組織は法的及びその他の要求事項、労働安全衛生の危険源リスク、技術上の選択肢、財政上、運用上及び事業上の要求事項、並びに利害関係者の見解を考慮しなければならないことが要求されています。
(3)
目標は、継続的改善を含めて、労働安全衛生方針と一致しなければならないことが要求されています。
(4)目標を達成するための実施計画を策定し、実施し、維持することが要求されています。実施計画は最小限、下記の事項を含むことが求められています。
a)組織の関連する部門及び階層における、目標を達成するための責任と権限の明確化
b)目標達成のための手段及び日程
実施計画は、目標を確実に達成するために、定期的に、かつ、計画された間隔でレビューを実施し、また必要に応じて調整することが要求されています。
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| 4.4 実施及び運用 |
4.4.1 資源、役割、実行責任、説明責任及び権限
トップマネジメントは、労働安全衛生マネジメントシステムについて最終的な責任を持つ事が要求されています。また、トップマネジメントは次の事項にしたがって、そのコミットメントを実証することが要求されています。
a)労働安全衛生マネジメントシステムを確立し、実施し、維持し、改善するために不可欠な資源(ISO9001の「6.3項」+資金)を確実に利用出来るようにすること。
b)効果的な労働安全衛生マネジメントを実施するために、役割を定め、実行責任及び説明責任を割り当て、権限を委任する。役割、実行責任、説明責任及び権限は文書化し、かつ、周知すること。
労働安全衛生に関して、トップマネジメント層の中から特定の管理責任者(複数可)を任命し、その管理責任者は、次の事項に関する定められた役割及び権限を、他の責任と関係なく持つことが要求されています。
a)本規格に従って、労働安全衛生マネジメントシステムが確立され、実施され、維持されることを確実にする。
b)労働安全衛生マネジメントシステムのレビュー及びその改善の根拠・証拠として使用・適用された労働安全衛生マネジメントシステムの実績に関する報告がトップマネジメントに伝わることを確実にする。
(1)誰が管理責任者であるかを組織すべての要員に周知することが要求されています。
(2)経営管理責任を担うすべての者は、労働安全衛生パフォーマンスの継続的改善へのコミットメントを具体的に本人自身が示すことが要求されています。
(3)要員が組織の適用すべき労働安全衛生の要求事項への遵守(順守)も含め、管理している側面に関して責任をもつことを確実にすることが要求されています。
4.4.2 力量、教育訓練及び自覚
労働安全衛生に悪影響を与える恐れのある作業を行う要員は、それにふさわしい力量をもたなければならないことが要求されています。また、力量は、適切な教育、訓練及び/叉は経験に関して定められなければならなず、その記録を保持することが要求されています。
組織は、その労働安全衛生リスク及び労働安全衛生マネジメントシステムに伴う教育訓練のニーズを明確にすることが要求されています。また、そのようなニーズを満たすために教育訓練を提供する、叉はその他の処置をし、それらに関する有効性の評価を実施し、その記録を保持することが要求されています。
要員に関して次の事項を自覚させるための手順を確立し、実施し、維持することが要求されています。
a)作業活動や行動における顕在叉は潜在の労働安全衛生の結果、及び要員各位のパフォーマンスが改善された場合の労働安全衛生上の利点(メリット)。
b)労働安全衛生方針及び手順、並びに緊急事態への準備及び対応の要求事項を含む労働安全衛生マネジメントシステムの要求事項への適合性を達成するための役割、責任及び重要性(4.4.7参照)。
c)規定された運用手順からの逸脱の際に予想される結果。
教育訓練の手順は次のようなレベルの違いを考慮に入れることが要求されています。
a)責任、素養、言語能力、識字力
b)リスク
4.4.3 コミュニケーション、参加及び協議
4.4.3.1 コミュニケーション
労働安全衛生危険源及び労働安全衛生マネジメントシステムに関して、次の事項に関わる手順を確立し、実施し、維持することが要求されています。
a)階層及び部門間での内部コミュニケーション
b)請負者及び職場への来訪者とのコミュニケーション
c)外部の利害関係者からの関連するコミュニケーションについて受付け、文書化し対応する
4.4.3.2 参加及び協議
次の事項に関わる手順を確立し、実施し、維持することが要求されています。
a)次の事項による要員各位の参加
・危険源の特定、リスクアセスメント及び管理策の決定への適切な関与
・発生事象の調査への適切な関与
・労働安全衛生方針及び目標の策定及びレビューへの関与
・労働安全衛生に影響する何らかの変化が生じた場合の協議
・労働安全衛生の問題に関する代表者の選出
要員各位には、労働安全衛生の問題に関して、誰が代表であるかを含め、参加の取決めについて情報提供が行われることが要求されています。
b)労働安全衛生に影響する変化が生じた場合の請負者との協議
適切な労働安全衛生の問題について、該当する場合は、関連する外部の利害関係者と協議することを確実にすることが要求されています。
4.4.4 文書類
労働安全衛生マネジメントシステムに文書には、次の事項を含めることが要求されています。
a)労働安全衛生方針及び目標
b)労働安全衛生マネジメントシステムの適用範囲
c)労働安全衛生マネジメントシステムの主な要素、それらの相互作用の記述、関係する文書の参照
d)本規格が要求する記録を含む文書
e)労働安全衛生リスクマネジメントに関係するプロセスの効果的な計画、運用及び管理を確実に実施するために組織が必要と判断した記録を含む文書
4.4.5 文書管理
組織はすべての文書を管理しなければならないことが要求されています。また、次の事項に関わる手順を確立し、実施し、維持することが要求されています。
a)発行前に適切性を評価し承認する
b)文書が定期的に見直され、必要に応じて改訂され、かつ所定の責任者によって妥当性が承認されること
c)文書の変更の識別、現在の改訂された最新版の識別を確実にする
d)該当する文書の適切な版が、必要な時に、必要な場所で使用可能な状態にあることを確実にする
e)文書が読みやすく、容易に識別が可能な状態であることを確実にする
f)労働安全衛生マネジメントシステムの計画及び運用のために、組織が決定した外部文書を明確にし、その配付が管理されていることを確実にする
g)廃止文書が誤って使用されないようにする。また、これらを何かの目的で保持する場合には、適切な識別をする
4.4.6 運用管理
労働安全衛生リスクを管理運営するために、管理策の実施が必要な場合には特定された危険源に関連する運用及び活動を決定することが要求されています。また、マネジメントシステムの変更時にも適用しなければならないことが要求されています。
運用及び活動について、次の事項を実施し、維持することが要求されています。
a)組織及び活動に該当する運用管理策。これらの運用管理策を全体的な労働安全衛生マネジメントシステムに統合すること。
b)購買品、機器及びサービス等に関連した管理策
c)請負者(供給者)及び職場へのその他の来訪者に関連した管理策
d)文書化された手順。これは、文書化された手順がないと、労働安全衛生方針及び目標から逸脱する可能性があると判断される場合を示す
e)運用基準。
4.4.7 緊急事態への準備及び対応
次の事項のための手順を確立し、実施し、維持することが要求されています。
a)潜在的な緊急事態を特定すること
b)そのような緊急事態に対応すること
顕在した緊急事態に対応し、それらに伴う労働安全衛生の有害な結果を予防叉は緩和することが要求されています。
緊急事態の対応計画においては、関連する利害関係者のニーズ(事例:緊急事態サービス及び隣人)について考慮することが要求されています。また、実施出来る場合には、適宜、関連する利害関係者が関与して、緊急事態状況に対応するための手順を定期的にテストすることが要求されています。
緊急事態への準備及び対応手順を定期的に、また特に定期的なテストの後の、叉は、緊急事態発生の後には、一連の活動をレビューし、必要に応じて手順などを見直す(文書の改訂等)ことが要求されています。
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| 4.5 点検 |
4.5.1 パフォーマンスの測定とモニタリング
組織は労働安全衛生の実績を定期的にモニタリング及び測定するための手順を確立し、維持しなければならない。また、これらの手順には次の事項を規定しなければならないことが要求されています。
a)組織(事業場)の必要に応じた定性的及び定量的指標
b)労働安全衛生目標の達成度合のモニタリング
c)管理策の有効性のモニタリング
d)労働安全衛生の実施計画、管理策、運用基準の適合をモニタリングする予防的実績指標
e)事故、疾病、事故誘因(ニアミスを含む)、及び労働安全衛生の欠陥実績の経時的証拠までをモニタする事後的実績指標
f)その後の是正及び予防措置の分析を容易にするのに十分なモニタリング及び測定のデータ並びに結果の記録
もし、モニタリング機器が実績の測定及びモニタリングに必要なら、組織はその機器の校正及び保持の手順を確立し、維持しなければならない。また、校正及び保守活動並びに結果の記録は保持されなければならないことが要求されています。
4.5.2 順守評価
4.5.2.1
順守に対するコミットメントと整合して、適用すべき法的要求事項の順守を定期的に評価するための手順を確立し、実施し、維持することが要求されています。また、定期的な評価の結果は記録することが要求されています。
4.5.2.2
自らが同意するその他の要求事項の順守を評価することが要求されています。この評価を4.5.2.1にある法的要求事項の順守評価に組込んでも良い。また、定期的な評価の結果を記録することが要求されています。
4.5.3 発生事象の調査、不適合、是正処置及び予防処置
4.5.3.1 発生事象の調査
次の事項のために発生事象を記録し、調査し、分析するための手順を確立し、実施し、維持することが要求されています。
a)発生事象の発生の原因となっている、叉は、それに関わっていると思われる隠れた(潜在的)労働安全衛生の欠陥及びその他の要因を決定する。
b)是正処置の必要性を明確にする。
c)予防処置の機会を明確にする。
d)継続的改善の機会を明確にする。
e)このような調査の結果を周知する。
・調査はタイムリーに実施することが要求されています。
・明らかになった是正処置の必要性叉は予防処置の機会は、4.5.3.2の関連する事項に従って実施することが要求されています。
・発生事象の調査の結果は文書化し、維持することが要求されています。
4.5.3.2 不適合並びに是正処置及び予防処置
顕在及び潜在している不適合に対応するため、是正処置や予防処置の手順を確立し、実施し、維持することが要求されています。その手順においては、次の事項に対する要求事項を定めることが要求されています。
a)不適合を特定し、修正し、それらの労働安全衛生の結果を緩和するための処置をとる
b)不適合を調査し、原因を特定し、再発を防止するための処置をとる
c)不適合を予防するための処置の必要性を評価し、発生を防止するために立案された適切な処置を実施する
d)とられた是正処置及び予防処置の結果を記録し、周知する
e)とられた是正処置及び予防処置の有効性をレビューする
(1)是正処置及び予防処置が新規の叉は変化した危険源もしくは新規の叉は変更した管理策を特定する場合、その手順においては、その実施に先立って、リスクアセスメントを実施してから是正処置、予防処置を行うようなプロセス要求とすることが要求されています。
(2)顕在化及び潜在する不適合の原因を除去するために実施される是正処置・予防処置は、問題の大きさに対応し、かつ、生じた労働安全衛生リスクに見合ったものであることが要求されています。
(3)是正・予防処置から生じる如何なる必要な変更も労働安全衛生マネジメントシステム文書に確実に反映することが要求されています。
4.5.4 記録の管理
組織は、監査と見直しの結果に加えて、労働安全衛生の記録の特定、維持及び廃棄のための手順を確立し維持しなければならない。労働安全衛生の記録は、読みやすく、識別可能であり、かつ関連した活動に対して追跡可能でなければならない。労働安全衛生記録は容易に検索でき、かつ、損傷、劣化、叉は紛失を防ぐような方法で保管され維持されなければならない。保管期限が定められ記録されなければならない。記録は、システム及び組織(事業場)に応じて、この労働安全衛生アセスメントシリーズ仕様の要求事項への適合性を示すために維持されなければならない。
4.5.5 内部監査(ISO19011規格を参照)
組織は次のことを行うために、実施すべき定期的な労働安全衛生マネジメントシステム監査のプログラム及び手順を確立し、維持しなければならないことが要求されています。
a)労働安全衛生マネジメントシステムが
・この労働安全衛生アセスメントシリーズ仕様の要求事項を含めて、労働安全衛生マネジメントシステムが計画された取決めに合致しているか
・適切に実施され、維持されているか
・組織(事業場)の方針及び目標を達成するのに効果的であるか否かを決定する
b)前回監査の結果を見直している
c)監査の結果に関する情報を経営層に提供している
組織(事業場)の監査プログラムは、あらゆるスケジュールを含めて、組織活動のリスクアセスメントの結果及び前回の監査結果に基づかなければならない。監査手順は、監査を実施し、及び結果を報告するための責任及び要求事項とともに、監査の範囲、頻度、方法、能力を含まなければならない。可能な場合には、監査は監査対象となる業務に直接の責任をもたない独立した要員によって実施されなければならない。 |
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| 4.6 経営層による見直し |
組織の最高経営層は、労働安全衛生マネジメントシステムが継続する適切性、妥当性、かつ有効性を確実にするために、自ら定めた間隔で労働安全衛生マネジメントシステムを見直さなければならない。経営層による見直しのプロセスでは、経営層がこの評価を実施出来るように、必要な情報が確実に収集されなければならない。この見直しは文書化されなければならない。経営層による見直しは、労働安全衛生監査の結果、変化している周囲の状況、及び継続的改善の約束に照らして、方針、目標、及び労働安全衛生マネジメントシステムのその他の要素の変更の必要性に言及しなければならない。
(1)マネジメントレビューへのインプット
a)内部監査結果、適用すべき法的要求事項、組織が同意するその他の要求事項の順守の結果
b)参加及び協議の結果
c)苦情を含む外部の利害関係者からの関連するコミュニケーション
d)組織の労働安全衛生パフォーマンス
e)目標が達成されている程度
f)発生事象の調査、是正・予防処置の状況
g)前回までのマネジメントレビューの結果に対するフォローアップ
h)労働安全衛生に関係した法的及びその他の要求事項の進展や周囲の変化状況
i)改善のための提案
(2)マネジメントレビューからのアウトプット
a)労働安全衛生パフォーマンス
b)労働安全衛生方針及び目標
c)資源
d)労働安全衛生マネジメントシステムの他の要素
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