新JISマーク表示制度
昭和24年に制定された「工業標準化法」は数々の改正を重ねながら、この度、平成16年6月に改正され公布されて平成17年10月に施行されました。これに伴って、JISマーク表示制度も次のように変更になりました。

(1)国による認定制度から、民間の第三者審査登録機関による認証方式になった(登録機関一覧:2006年7月現在)。それによって審査方法は「全社的TQC・TQMによる品質管理」又は「ISO 9001(JIS Q 9001)規格による品質管理」のいずれかを選択して実施される。
(2)JISマーク表示制度を国際的な適合性評価制度の基準ISO/IECガイド65に整合化した。
(3)JISマーク対象品目を国が指定又は限定する「指定商品制度」が廃止された。従って、JISマーク表示の対象ではなかった製品規格についてもJISマーク表示の対象とすることが可能になるとともに、「適合性評価―製品規格への自己適合宣言指針(JIS Q 1000規格参照)」を選択することも可能となった。ただし、自己宣言ではJISマークの使用表示は出来ない。
(4)認証の対象となり得るのは、製造業者又は加工業者(国内外)、輸入業者(国内)、販売業者(国内)、輸出業者(海外)です。
(5)原則として、すべての製品規格及び試験方法規格について、試験所登録制度(JNLA)が可能になった。
(6)経過措置として、3年間の期間が設けられていることから、平成20年9月30日までは新旧の両制度が存在する。なお、3年間の経過措置終了後は旧JISマークの付与は禁止されていて、これに違反すると工業標準化法違反となります。詳細については、JISC:apanese Industrial Standards Committee 日本標準調査会のサイトを参照願います。

・新しいJISマークの種類
鉱工業品
加工技術
特定側面

JIS規格の種類
JIS規格の種類は性質的に分類すると、次の3種類に分かれる。これはISO/IECガイド2及びJIS Z 8301による。
(1)基本規格
用語、記号、単位、標準数等広範囲な内容にわたって規定する規格又は特定分野について全般的な事項について規定する規格。
(2)方法(手法)規格
試験方法、分析方法、生産方法、使用方法等を規定する規格で、目標を確実に達成するために満たさなければならない事項を規定した規格。
(3)製品規格
鉱工業製品が、特定の条件下で所定の目的を確実に果たすために満たさなければならない事項について規定した規格及び/又は要求事項の一部だけを規定する規格。

新JISマーク表示制度の概要
新JISマーク表示制度の概要を次の図に示す。



試験所認定制度
製造業者各位が実施する試験の結果が信頼出きるものであるか否かは大変重要な要素となっている。そのために試験所が満たすべき基準として、ISO/IEC 17025(JIS Q 17025)規格「General requirements for the competence of testing and calibration laboratories(試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項)」の認定が指定され、これは工業標準化法による新JNLA制度として制定されています。詳細については、独立行政法人製品評価技術基盤機構のJNLAを参照願います。

関連資料
JIS法改正の概要(pdf)
パンフレット(日本語版pdf)
New JIS mark scheme(METI.JAPAN)(English PDF)
新JISマーク制度に関するQ&A(pdf)
日本工業規格への適合性の認証に関する省令(pdf)
工業標準化法(pdf)

弊社コンサルティングについて
弊社では、これから新JISマーク表示認証を受けようとお考えの各位様へ全社的TQC・TQM活動、及び/又は、ISO 9001(JIS Q 9001)規格の構築及び認証取得支援を行っておりますので、お気軽に「お問い合わせ」及び/又は「お見積もり」請求を下さるよう、重ねてお願い申し上げます。



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