(注記)本項目における内容は、規制名称及び用語等を除いて弊社固有の解釈記述によるものです。無断利用、複写、転用、引用等は一切お断り申し上げます。

第一節 通則
(適用)
第四条 法第七十七条の五第一項に規定する特定医療機器その他の製造管理及び品質管理の適切な実施を確保するため設計及び開発(以下「設計開発」という。)の管理が必要なものとして厚生労働大臣が定める医療機器以外の医療機器に係る製品については、第三十条から第三十六条までの規定を適用しない。
2 製造業者等は、製品に係る医療機器の特性により、この章の第五節のいずれかの規定を適用することができない場合においては、当該規定をその品質管理監督システムに適用しないことができる。
3 製造業者等は、前二項の規定のいずれかに該当する場合においては、当該製造所に係る品質管理監督システムを規定する文書(以下「品質管理監督システム基準書」という。)にその旨を記載しなければならない。
【033001】
4.第4条(適用)関係(第80条において準用する場合を含む。)
(1)機器・体外診QMS省令の規定に基づく設計開発の管理が必要な医療機器(以下「設計開発管理機器」という。)以外の医療機器又は設計開発の管理が必要な体外診断用医薬品(以下「設計開発管理体外診」という。)に係る製品については、第30条から第36条までの規定又は第80条において準用する第30条から第36条までの規定が適用されないものであること。適用されない場合においては、品質管理監督システム基準書に、当該製品が設計開発管理機器又は設計開発管理体外診ではない旨記載しておくこと。
(2)医療機器又は体外診断用医薬品の特性により、機器・体外診QMS省令第2章第5節(製品実現)又は第80条において準用する第2章第5節(第24条第2項、第42条、第44条、第46条及び第49条を除く)のいずれかの規定を適用することができない場合においては、当該規定をその品質管理監督システムに適用しないことができるものであること。実際に適用しない場合においては、第7条第1項の規定に基づき、品質管理監督システム基準書に、適用しない機器・体外診QMSの条項と適用しない理由を明記しておくこと。
(3)第49条(特定医療機器に係る製品の追跡可能性の確保)の規定を適用しない場合においては、第59条(特定医療機器に係る製品の監視測定)の規定についても適用しないことについて、品質管理監督システム基準書においてその理由を明記しておくこと。




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