(GVP編)
(注記)本項目における内容は、規制名称及び用語等を除いて弊社固有の解釈記述によるものです。無断利用、複写、転用、引用等は一切お断り申し上げます。
医療機器におけるGVP(Good Vigilance Practice)
2005(平成17)4月1日に「改正薬事法」が施行されました。これによって各種の規制要求事項が改正されましたが、ここでは医療機器におけるGVP省令を中心に記載致します。医療機器におけるGVP省令は、正しくは「医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の製造販売後安全管理の基準に関する省令」と言います。この省令は医療機器製造販売業の許可要件で、次の医療機器のクラス分類によって、適用範囲が異なります。
(1)高度管理医療機器(第1種医療機器)
(2)管理医療機器(第2種医療機器)
(3)一般医療機器(第3種医療機器)
医療機器におけるGVP省令とは、どのような規制か
GVP省令は大別して、下記の項目・要素から成り立ち、要求事項が記載されています。
第一章 総則
第二章 第一種製造販売業者の製造販売後安全管理の基準
第三章 第二種製造販売業者の製造販売後安全管理の基準
第四章 第三種製造販売業者の製造販売後安全管理の基準
第五章 雑則
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GVP関連リンク
GVPについて(静岡県)
医療機器GVP(東京都福祉保健局)
手順書サンプルのダウンロード可能
医療機器製造販売業のためのGVP手順書モデル(大阪府)
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