(注記)本項目における内容は、規格名称及び用語等を除いて弊社固有の解釈記述によるものです。無断利用、複写、転用、引用等は一切お断り申し上げます。

7.製品実現
7.6 監視機器及び測定機器の管理
組織において定められた要求事項に対する製品の適合性を実証するために、組織は、実施すべき監視及び測定(計測)を明確にすることが要求されています。また、その監視及び測定を行うために必要な機器類を明確にすること(7.2.1参照)が要求されています。

組織は、監視及び測定の要求事項との整合性を確保出来る方法で監視及び測定が実施出来ることを確実にするプロセスを確立することが要求されています。

測定値の正当性が保証されなければならない場合、測定機器等に関しては、次の事項を満たすことが要求されています。
a)定められた間隔又は使用前に、国際又は国家計量標準にトレース可能な計量標準に照らして校正又は検証することが要求されています。そのような標準が存在しない場合には、校正及び検証に用いた(使用した)基準を記録しておくこと(4.2.4参照)が要求されています。
b)機器の調整をするか、又は必要に応じて再調整することが要求されています。
c)校正の状態が明確に出来る識別を行っておくことが要求されています。
d)測定した結果が無効になるような操作が出来ないようにすることが要求されています。
e)取り扱い、保守、保管等において損傷及び劣化しないような保護をすることが要求されています。

測定機器が要求事項に適合していないことが判明した場合(故障発見・異常に気がついた等)、組織は、その測定機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し、記録することが要求されています。また、更にその機器及び影響を受けた製品に対して適切な処置をとることが要求されています。

校正及び検証の結果の記録を維持すること(4.2.4参照)が要求されています。

規定要求事項に関わる監視及び測定にコンピュータソフトウエアを使う場合は、そのコンピュータソフトウエアによって意図した監視及び測定が出来ることが、最初に使用する前に実施・確認することが要求されていて、必要に応じて(定期的な)再確認をすることが要求されています。

参考1.
ISO 10012「Measurement management systems - Requirements for measurement processes and measuring equipment(計測マネジメントシステム−測定プロセス及び測定機器の要求事項)」規格の最新版を参照願います。ISO 10012-1及び10012-2規格は廃版になっています。

参考2.
ISO/IEC 17025(JIS Q 17025)「General requirements for the competence of testing and calibration laboratories(試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項)」規格の最新版を参照願います。
監視・測定機器の校正をアウトソースする場合、上記規格認定の組織各位の選定を推奨致します。


「7.3 設計・開発」
「7.4 購買」
「7.5 製造及びサービス提供」
「7.6 監視機器及び測定機器の管理」(ここを閲覧しています)
「7.製品実現」へ戻る



弊社コンサルティングについて
ISO 9001規格要求事項及び関連する要求事項等に従って、貴社組織固有の品質マネジメントシステムの構築を行い、活動しながら品質マネジメントシステムを改善し、より良い「ISO 9001品質マネジメントシステム」の維持管理とそれらに基づいた活動方法をご提供させて戴きます。これからISO 9001を構築しようとお考えの各位様はお気軽に「お問い合わせ」及び/又は「お見積もり」請求を下さるよう、重ねてお願い申し上げます。



Copyright(C)2006 Takeuchi ISO Technical Office,INC. All Rihgts Reserved.