7.製品実現 7.4 購買 7.4.1 購買プロセス 組織は、規定された購買要求事項に、購買製品が適合することを確実にすることが要求されています。そのために、供給者及び購買した製品に対する管理の方式と程度は、購買製品が、その後の製品実現のプロセス又は最終製品に及ぼす影響に応じて定めることが要求されています。 組織は、供給者が組織の要求事項に従って製品を供給する能力を判断の根拠として、供給者を評価し、選定することが要求されています。また、そのために、供給者の選定、評価、再評価の基準を定めることが要求されています。この評価の結果の記録及び評価によって必要とされた処置があれば、その記録を維持すること(4.2.4参照)が要求されています。 参考1. 購買製品について、購買管理で実施しなければならない対象物がここで定義されています。ここでは、顧客要求事項に影響するすべての製品及びサービスを含むことが述べられています。 参考2. 供給者において、何らかの変化(合併、買収、子会社化等)があった場合には、供給者の評価・選定・再評価時等において、供給者のISO9001及び/又は、ISO/TS 16949品質マネジメントシステム及びその有効性が継続していることを検証(監査)することが述べられています。 7.4.1.1 法規への適合 製品に使用されるすべての購買製品又は材料(オイル、接着剤、溶剤等の副資材も含む)は、適用される法規要求事項に適合しなければならないことが要求されています。 7.4.1.2 供給者の品質マネジメントシステムの開発【重要:New Adopted December 2006】 次の要求事項があります。 a)供給者がこのTS規格に適合することを到達目標として、供給者の品質マネジメントシステムの開発を実施することが要求されています。供給者への第三者認証機関叉は第二者を通じたISO9001規格(最新版)のデモンストレーションは、この到達目標の最初の段階、すなわち最低条件であることが要求されています。 b)ここで要求している「供給者」とは、製品(部品・原材料)等を製造加工している供給者が対象になります。治工具類の製造又は校正・試験サービス等の供給者は対象になりません。ただし、校正・試験サービス供給者は外部試験所規定(ISO/IEC 17025認定)が適用されます。 c)OEMへダイレクトに製品を供給するサプライヤーに対する第二者監査要求事項については、顧客固有の要求事項を参照することが要求されています。 d)初回監査の後、第二者によるサーベイランスが少なくとも毎年行われることが要求されています。これは供給者監査を少なくとも毎年行わなければならないということです。 e)組織が行う第二者監査は、供給者のパフォーマンス、準備状況、計画等を含む自動車産業プロセスアプローチに一致させることが要求されています。詳細については、ISO 17021を参照。 f)第二者監査のプロセスは、監査プログラムのマネジメント、監査業務、監査員の力量に関するISO 19011規格の要求事項に従って規定することが要求されています。 g)特定小規模事業者に対しての条件が規定されています。(弊社参考記載:該当する場合、特定小規模事業者の定義を行うことが必要で、その特定小規模事業者への対応を組織として決定・規定することになります。) ※注記 ISO/TS 16949を認証取得しようとする組織各位様は、構築計画時等に、該当する供給者各位様すべてに対して、その旨を通知要請し、確認しておく必要があります。また、組織各位様の供給者向け品質文書には、本要求事項を反映しておくことが必要です。 参照リンク→正式版文書はIAOB(International Automotive Oversight Bureau)のサイトを参照願います。
7.4.1.3 顧客に承認された供給者 顧客の図面や仕様書で、指定されている場合には、顧客が指定した供給者から製品、部品、材料等を購入することが要求されています。ただし、顧客が指定した供給者から購買を行ってもその購買品の品質を確実にする責任が組織にあることが述べられています。 7.4.2 購買情報 ここでは、購買製品に関する情報を明確にし、必要な場合には、次の事項のうち、該当する事項を含めることが要求されています。 a)製品、手順、プロセス及び設備の承認に関する要求事項を含めること。 b)要員の適格性確認に関する要求事項を含めること。 c)品質マネジメントシステム(及びその他のマネジメントシステム)に関する要求事項を含めること。 7.4.3 購買製品の検証 組織は、購買製品が規定した購買要求事項を満たしていることを確実にするために、必要な検査又はその他の活動を定めて、実施することが要求されています。 組織又はその顧客が、供給者先で検証を実施することにした場合には、組織はその検証の要領及び購買製品のリリース(出荷許可)の方法を購買情報の中で明確にすることが要求されています。 7.4.3.1 購買製品の品質 購買製品の品質を保証するプロセスを次の方法から一つ以上使用して、受入時の検査・検証方法を決定し、活動することが要求されています。 ・組織が行う統計データの受領及び評価 ・実績に基づく抜き取り検査や試験 ・供給者サイトにおける第二者監査や第三者監査 ・試験所における部品評価 ・顧客が同意した他の方法 7.4.3.2 供給者の監視 供給者のパフォーマンスを次の指標によって監視することが要求されています。 ・納入製品の品質:納入不良率、件数、特採回数等 ・市場からの返品を含む、顧客が被った迷惑:クレーム件数、部品等の返品数 ・納期実績(特輸費の不具合を含む):納期遵守割合等 ・品質又は納期問題に関する顧客からの通知:顧客からの指摘や苦情 また、供給者自らが製造工程のパフォーマンスを監視することを促進するように指導することが要求されています。 IATF guidance 参照願います。 「7.3 設計・開発」 「7.4 購買」(ここを閲覧しています) 「7.5 製造及びサービス提供」 「7.6 監視機器及び測定機器の管理」 「7.製品実現」へ戻る