(注記)本項目における内容は、規格名称及び用語等を除いて弊社固有の解釈記述によるものです。無断利用、複写、転用、引用等は一切お断り申し上げます。

注記:本内容はあくまで参考であり、システム構築作業等を行う場合は正式版(管理版)規格文書の使用をお願い致します。
4. 環境マネジメントシステム要求事項

4.1

一般要求事項
組織は、この規格の要求事項に従って、
1、環境マネジメントシステムを確立しなさい。
2、文書化しなさい。
3、実施しなさい。
4、維持しなさい。
5、継続的に改善しなさい。
6、どのようにしてこれら(1から5)の要求事項を満たすかを決定しなさい。
7、組織は、その環境マネジメントシステムの適用範囲を定め、文書化しなさい。

【要求事項のポイント】
1、環境マネジメントシステム(通称;EMS)を構築して、文書化して実施しなさい。
2、構築しようとする(構築する)EMSは、規格要求事項を満たすものであること。
3、EMSの適用範囲を書いておいて下さい。

4.2 環境方針
最高経営層(トップマネジメント)は、組織の環境方針を定め、組織の適用範囲の中で、その方針について次の事項を確実にしなさい。
a) 組織の活動、製品及びサービスの、性質、規模及び環境影響に対して適切かつ妥当であること。
b) 継続的改善及び汚染の予防に関する約束を含めなさい。
c) 関連する環境の法規制、及び組織が同意するその他の要求事項を遵守する約束を含めなさい。
d) 環境目的及び目標を設定し、見直す枠組みを与えなさい。
e) 文書化、実行、維持を行いなさい。
f) 組織の全員(臨時雇用者やパートさんも)に周知しなさい。
g) 一般の人が入手可能であるようにしなさい。

【要求事項のポイント】
環境方針の内容についてはトップマネジメントが決定することです。どこかで見たような「環境方針」では、何の役にも立たないばかりか組織体にそぐわないケースすらあります。自社の置かれている状況や今後のあるべき姿を想定して、方針を策定することが重要です。
その他の文書化要求項目についても同様で、どこかで見たような他社とそっくりの規定が存在することの無いように願いたいですね。(組織が異なればルールは異なります)
ISO9000シリーズを認証取得されておられる企業であれば既に御存知である「品質方針」と意味合いとしては同じレベルにあります。

【1996版との相違点】
・環境方針は組織におけるEMSの適用範囲内であることが明確化された。
・製品及びサービスの両方が対象となることになった。
・組織内の全員に周知することになった。

4.3

計画
4.3.1 環境側面
組織は,次の事項にかかわる手順を確立し、実施し、維持してください。
a) EMSの定められた適用範囲の中で、活動、製品及びサービスについて組織が管理できる環境側面及び組織が影響を及ぼすことができる環境側面を特定してください。その際には、計画された若しくは新規の開発、又は新規の若しくは変更された活動、製品及びサービスも考慮に入れて下さい。

b) 環境に著しい影響を与える、又は、与える可能性のある側面(すなわち著しい環境側面)を決定してください。
組織は、この情報を文書化し、常に最新のものにしておいてください。
組織は、そのEMSを確立し、実施し、維持するうえで、著しい環境側面を確実に考慮に入れてください。

要求事項のポイント】
ISO14001の要求項目では一番大切な部分でもあるので、じっくり検討する必要があります。 ここでは、環境側面を決定するプロセスを明確にすることを要求しています。ここでは、著しい環境側面を特定する手順を明確化しておくことが重要であり、常に最新のものにしておく必要があります。特定された記録は必ず残しておきましょう。また、それらを環境目標に反映されることが不可欠です。

【1996版との相違点】
・「4.3.4」項目が本要求事項に移動した。
・著しい環境側面はEMSの管理対象となる。

4.3.2 法的及びその他の要求事項
組織は,次の事項にかかわる手順を確立し,実施し,維持しなさい。
a) 組織の環境側面に関係して適用可能な法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項を特定し、参照すること。
b) これらの要求事項を組織の環境側面にどのように適用するかを決定すること。

組織は、そのEMSを確立し、実施し、維持するうえで、これらの適用可能な法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項を確実に考慮に入れて下さい。

適用される環境に関連する法律、法規および組織体が約束したその他の要求事項を確認する手順を確立します。また、ある面では文書管理的な要素もあります。各部署にて関連する法規制などの一覧を作成し、最新版管理を実施するとよいでしょう。
その他の要求事項とは、業界における規制、規範や役所との取り決め、強制はされてはいないが遵守すべきガイドラインなどがあります。また、地域的な住民との協定や関連企業との約束も含まれます。

4.3.3 目的、目標及び実施計画
組織は、組織内の関連する部門及び階層で、文書化された環境目的及び目標を設定し、実施し、維持すること。目的及び目標は、実施できる場合には測定可能であること。そして、汚染の予防、適用可能な法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項の順守並びに継続的改善に関するコミットメントを含めて、環境方針に整合していること。その目的及び目標を設定しレビューするにあたって、組織は、法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項並びに著しい環境側面を考慮に入れることが必要です。また、技術上の選択肢、財務上、運用上及び事業上の要求事項、並びに利害関係者の見解・意見も考慮すること。

組織は、その目的及び目標を達成するための実施計画(プログラム)を策定し、実施し、維持してください。
実施計画は次の事項を必ず含むこと。
a) 組織の関連する部門及び階層における、目的及び目標を達成するための責任の明示
b) 目的及び目標達成のための手段及び日程
規格で要求しているポイントは、最小限の適用でいくと、環境目的は組織全体で共通のものを作り、全体が共有し、環境目標は運営単位(部、課、係、等)がそれぞれに持つということになります。

環境方針を展開して環境目的と目標が得られるが、環境方針から環境目標を抽出するのは困難な場合が多いです。そのために次の事項を検討することをお勧めします。
  1. 法的要求事項
  2. 著しい環境側面
  3. 技術上の選択肢
  4. 財務上の条件
  5. 運用の要求条件
  6. ビジネス条件
  7. 利害関係者の見解・意見

具体的に実施する場合には、環境方針に沿って組織全体の経営環境を検討し目的を設定することになる場合が多いようです。

実施計画(プログラム)としては、環境目的、目標を達成するための計画をいい、これらについては下記の内容が明確化されている必要があるでしょう。
(1)実施責任者叉は推進責任者
(2)目標達成手段や方法などの確定
(3)実施計画のスケジュールの設定

【1996版との相違点】
「環境目的と目標」と「環境マネジメントプログラム」要求事項がひとつの要求事項に統一されただけで、要求事項に変化は無いようです。


4.4 実施及び運用
4.4.1 資源、役割、責任及び権限
経営層は、EMSを確立し、実施し、維持し、改善するために不可欠な資源を確実に利用できるようにしてください。資源には、人的資源及び専門的な技能、組織のインフラストラクチャー、技術、並びに資金を含みます。
効果的な環境マネジメントを実施するために、役割、責任及び権限を定め、文書化し、かつ、周知させて下さい。

組織のトップマネジメントは、特定の管理責任者(複数も可)を任命してください。その管理責任者は、次の事項に関する定められた役割、責任及び権限を、他の責任にかかわりなく持っておいてください。
a) この規格に従って、EMSが確立され、実施され、かつ維持されることを確実にすること。
b) 改善のための提案を含め、レビューのためにトップマネジメントに対しEMSのパフォーマンスを報告すること。

【1996版との相違点】
ISO9001:2000と整合性をあわせた。

4.4.2 力量、教育訓練及び自覚
組織は、組織によって特定された著しい環境影響の原因となる可能性をもつ作業を組織で実施する又は組織のために実施するすべての人が、適切な教育、訓練又は経験に基づく力量をもつことを確実にすること。また、これに伴う記録を保持すること。
組織は、その環境側面及び環境マネジメントシステムに伴う教育訓練のニーズを明確にすること。組織は、そのようなニーズを満たすために、教育訓練を提供するか、又はその他の処置をとること。また、これに伴う記録を保持すること。

組織は、組織で働く又は組織のために働く人々に次の事項を自覚させるための手順を確立し、実施し、維持すること。

a) 環境方針及び手順並びに環境マネジメントシステムの要求事項に適合することの重要性。
b) 自分の仕事に伴う著しい環境側面及び関係する顕在又は潜在の環境影響,並びに各人の作業改善による環境上の利点
c) 環境マネジメントシステムの要求事項との適合を達成するための役割及び責任。
d) 規定された運用手順から逸脱した際に予想される結果。

【1996版との相違点】
ISO9001:2000と整合性をあわせたように感じられるが、内容に大きな変更は無い。

4.4.3 コミュニケーション
組織は、環境側面及びEMSに関して次の手順を確立し、維持しなければならない。
a) 組織の種々の階層及び部門間での内部コミュニケーション。
b) 外部の利害関係者からの関連するコミュニケーションについて受付け、文書化し及び対応すること。組織は、著しい環境側面について外部コミュニケーションを行うかどうかを決定し、その決定を文書化すること。外部コミュニケーションを行うと決定した場合は、この外部コミュニケーションの方法を確立し、実施すること。

重大な環境側面を与えるような事態が発生した場合には、それに関する情報公開の在り方を検討する手順を明確にして、その決定事項を記録する必要があります。

4.4.4 文書類
EMS文書には,次の事項を含めること。
a) 環境方針、目的及び目標
b) EMSの適用範囲の記述
c) EMSの主要な要素,それらの相互作用の記述,並びに関係する文書の参照
d) この規格が要求する、記録を含む文書
e) 著しい環境側面に関係するプロセスの効果的な計画、運用及び管理を確実に実施するために、組織が必要と決定した、記録を含む文書

これはISO9001でいうところの品質マニュアルに相当します。これは環境マネジメントシステムの主要要素、主要要素間の相互作用を記述します。

4.4.5 文書管理
EMS及びこの規格で必要とされる文書は管理すること。記録は文書の一種ではあるが、4.5.4 に規定する要求事項に従って管理すること。組織は、次の事項にかかわる手順を確立し、実施し、維持すること。
a) 発行前に、適切かどうかの観点から文書を承認する。
b) 文書をレビューする。また、必要に応じて更新し、再承認する。
c) 文書の変更の識別及び現在の改訂版の識別を確実にする。
d) 該当する文書の適切な版が、必要なときに、必要なところで使用可能な状態にあることを確実にする。
e) 文書が読みやすく、容易に識別可能な状態であることを確実にする。
f) 環境マネジメントシステムの計画及び運用のために組織が必要と決定した外部からの文書を明確にし、その配付が管理されていることを確実にする。
g) 廃止文書が誤って使用されないようにする。また,これらを何らかの目的で保持する場合には,適切な識別をする。

ISO9001で規定されている要求内容とほぼ同等であるので、品質マネジメントシステムからの引用(規定等の引用)が可能です。

4.4.6 運用管理
組織は,次に示すことによって、個々の条件の下で確実に運用が行われるように、その環境方針、目的及び目標に整合して特定された著しい環境側面に伴う運用を明確にし、計画してください。
a) その手順がないと環境方針並びに目的及び目標から逸脱するかもしれない状況に適用する文書化した手順を確立し、維持すること。
b) その手順には運用基準を明記すること。
c) 組織が用いる物品及びサービスの特定可能な著しい環境側面に関する手順を確立し及び維持すること、並びに供給者及び請負者に関連手順及び要求事項を伝達すること。

  • 活動の確認
    著しい環境側面が関係している活動をまず確定します。
    本来、環境側面を確認する時、現場(工場等)の設備、工程等で調査した著しい環境側面を登録リストに掲載した訳であるので、逆に著しい環境側面が何処の設備、工程等に関係しているのか、容易に判断出来ます。
  • 手順書の作成
    活動には取扱い説明書、作業指示書などの各種手順書があります。
    手順書が無いと、環境方針、目標、目的を逸脱してしまうような活動に対しては手順書を作成する必要があります。
  • 管理基準
    手順書に管理値を設定します。
    その管理基準を守って活動することになります。また、それらの管理値を遵守して活動している証拠として、監視、測定の記録を残します。
  • 連絡
    要求項目c)は、調達した資材や委託したサービスを組織が使用して著しい環境側面が出る場合、供給者に連絡しなければならないということですが、組織として連絡するまでであって、それを越えて他社を管理したり支配しようという意味ではありません。自社の環境マネジメントシステムで他社を管理してはいけません。これはよくあることなので、注意が必要です。

  • 4.4.7 緊急事態への準備及び対応
    組織は、環境に影響を与える可能性のある潜在的な緊急事態及び事故を特定するための、またそれらにどのようにして対応するかの手順を確立し、実施し、維持してください。組織は、顕在した緊急事態や事故に対応し、それらに伴う有害な環境影響を予防又は緩和すること。
    組織は、緊急事態への準備及び対応手順を、定期的に、また特に事故又は緊急事態の発生の後には、レビューし、必要に応じて改訂すること。
    組織は、また、実施可能な場合には、そのような手順を定期的にテストすること。

    4.5 点検
    4.5.1 監視及び測定
    組織は、著しい環境影響を与える可能性のある運用のかぎ(鍵)となる特性を定常的に監視及び測定するための手順を確立し、実施し、維持することが必要です。この手順には、パフォーマンス、適用可能な運用管理、並びに組織の環境目的及び目標との適合を監視するための情報の文書化を含めるてください。組織は、校正された又は検証された監視及び測定機器が使用され、維持されていることを確実にし、また、これに伴う記録を保持すること。
    規格で要求しているポイントとしては次のとおりです。
    1. 著しい環境影響を及ぼす全ての活動に対して監視、測定を実施すること。
    2. 次に示す記録を必要とすること。
      ・パフォーマンス
      ・運用管理
      ・環境目的、目標への適合性
    3. 監視機器の校正。
    4. 環境に関する法規、規則の遵守を監視する手段の確保。
      これは環境に関する法規、規制の遵守を要求しているのでは無く、違法行為を監視するための監視手段の確保を要求しています。
    4.5.2 順守評価
    4.5.2.1
    順守に対するコミットメントと整合して、組織は、適用可能な法的要求事項の順守を定期的に評価するための手順を確立し、実施し、維持すること。
    組織は、定期的な評価の結果の記録を残すこと。
    4.5.2.2
    組織は,自らが同意するその他の要求事項の順守を評価すること。組織は,この評価を4.5.2.1 にある法的要求事項の順守評価に組み込んでもよいし,別の手順を確立してもよい。組織は,定期的な評価の結果の記録を残すこと。

    規格で要求しているポイントとしては次のとおりです。
    要求事項の順守を監視・評価するための手段の確保と評価記録の作成及び維持です。ここでは法令などの順守を直接要求しているのではなくて、順守を監視するための手段の確保を要求していますので、間違えないようにしましょう。

    4.5.3 不適合並びに是正処置及び予防処置
    組織は、顕在及び潜在の不適合に対応するための並びに是正処置及び予防処置をとるための手順を確立し、実施し、維持すること。その手順では、次の事項に対する要求事項を定めること。
    a) 不適合を特定し、修正し、それらの環境影響を緩和するための処置をとること。
    b) 不適合を調査し、原因を特定し、再発を防ぐための処置をとること。
    c) 不適合を予防するための処置の必要性を評価し、発生を防ぐために立案された適切な処置を実施すること。
    d) とられた是正処置及び予防処置の結果を記録すること。
    e) とられた是正処置及び予防処置の有効性をレビューすること。

    とられた処置は、問題の大きさ及び生じた環境影響に見合ったものであること。
    組織は、いかなる必要な変更も環境マネジメントシステム文書に確実に反映すること。

    4.5.4 記録

    組織は、組織の環境マネジメントシステム及びこの規格の要求事項への適合並びに達成した結果を実証するのに必要な記録を作成し、維持すること。
    組織は、記録の識別、保管、保護、検索、保管期間及び廃棄についての手順を確立し、実施し、維持すること。記録は、読みやすく、識別可能で、追跡可能な状態を保つこと。

    規格で要求しているポイントとしては次のとおりです。
    1. 記録の識別、維持・管理、廃棄の手順を整備する。
    2. 記録には、教育・訓練、監査、見直し記録を含む。
    3. 記録内容として読みやすいこと。活動、製造、またはサービスの識別、トレサビリティを可能とする。
    4. 保管・維持
      ・検索が容易であること
      ・損傷、劣化、紛失の防止
      ・保管期限の明確化と記録
      ・システム及び組織が規格に適合していることを示せる
    4.5.5 内部監査
    組織は、次の事項を行うために、あらかじめ定められた間隔でEMSの内部監査を確実に実施すること。
    a) 組織の環境マネジメントシステムについて次の事項を決定する。
    1) この規格の要求事項を含めて、組織の環境マネジメントのために計画された取決めに合致しているか、
    2) 適切に実施され、維持されているか 否かを決定する。
    b) 監査の結果に関する情報を経営層に提供する。

    監査プログラムは、当該運用の環境上の重要性及び前回までの監査の結果を考慮に入れて、組織によって計画され、策定され、実施され、維持されること。
    次の事項に対処する監査手順を確立し、実施し、維持すること。
    − 監査の計画及び実施、結果の報告、並びにこれに伴う記録の保持に関する責任及び要求事項
    − 監査基準,適用範囲、頻度及び方法の決定
    監査員の選定及び監査の実施においては、監査プロセスの客観性及び公平性を確保すること。
    規格で要求しているポイントとしては次のとおりです。
    1. 監査目的を明確にして監査を実施すること。
      ・EMSが規格の要求事項、環境計画事項に適合しているか
      ・EMSが適切に実行され、維持されているか
    2. 監査結果は経営者へ報告されること。
    3. 監査手順(計画)には、監査範囲、頻度、方法、責任、報告などを記載する。

    4.6 マネジメントレビュー
    トップマネジメントは、組織の環境マネジメントシステムが、引き続き適切で、妥当で、かつ、有効であることを確実にするために、あらかじめ定められた間隔で環境マネジメントシステムをレビューすること。レビューは、環境方針、並びに環境目的及び目標を含む環境マネジメントシステムの改善の機会及び変更の必要性の評価を含むこと。マネジメントレビューの記録は、保持されること。

    マネジメントレビューへのインプットは、次の事項を含むこと。
    a) 内部監査の結果、法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項の順守評価の結果
    b) 苦情を含む外部の利害関係者からのコミュニケーション
    c) 組織の環境パフォーマンス
    d) 目的及び目標が達成されている程度
    e) 是正処置及び予防処置の状況
    f) 前回までのマネジメントレビューの結果に対するフォローアップ
    g) 環境側面に関係した法的及びその他の要求事項の進展を含む、変化している周囲の状況
    h) 改善のための提案

    マネジメントレビューからのアウトプットには、継続的改善へのコミットメントと首尾一貫させて、環境方針、目的、目標及びその他の環境マネジメントシステムの要素へ加え得る変更に関係する、あらゆる決定及び処置を含むこと。
    規格で要求しているポイントとしては次のとおりです。
    1. 環境方針に続いて、この見直しも経営者が実施しなくてはならない。
    2. その頻度は経営者が決定した間隔で実施する。
    3. EMSの継続的な妥当性、有効性の保証が見直しの目的であること。
    4. 経営環境の変化に応じて必要であれば、環境方針、目標にまで及んで見直しを行う。
    5. 経営者の見直しが出来るように、あらゆる情報が経営者まで到達すること。
    余談ですが、ISO9001を認証取得している企業・組織にあっては、マネジメントレビューを同時に行うことも検討することを推奨致します。また、帳表なども1種類にまとめておくと使い勝手がよいでしょう。



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