ISO/DIS 9001:2008
【ISO/DIS 9001国際規格案の表紙】
年度末も近づき、何かと忙しない今日この頃です。今年の話題のひとつに「ISO9001:2008規格」の改訂発表があることはどうやら間違いなさそうなんですが、そんな中にあって職場にあるDISを読んでいて気がついたことに触れたいと思います。この規格案書籍はJSAのサイトで購入出来ます。
ISO9001:2008は追補版という形で発行されることが決定されているようですが、このDISを読む限りは明確化されたとは言え、追加要求事項とも受け取られ兼ねない記載が随所にあることから、FDISにて何らかの修正が行われるか、叉は追加要求事項としてより明確化されるのではないか・・と個人的には考えております。(投票が終わっているので何とも申し上げられませんが・・・)
例えば、規格案の「1.適用範囲」における「1.1一般」においては、Regulatory Requirementが明確に記載定義されており、従来のa)項及びb)項に「法令」という用語が追加されています。すなわち、ISO9001を適用する組織においては、法令・規制要求事項の順守(遵守)は絶対的であることが要求されており、これに違反すると不適合になるということでしょう。
昨年から続く相次ぐ「偽装」についても、法規制の範囲内にあることから、偽装を行った場合などには即座に重大な不適合とみなされ、審査登録機関各位等の判断によっては認証(認定)取消しという厳しい処置が行われるかもしれません。
それに加えて、今までどちらかと言えば曖昧(いい加減)であった「アウトソースの管理」がより明確化され、組織の品質マネジメントシステムの中で「定めること」が要求されています。従来は、「明確にせよ」というのが要求事項でしたが、その曖昧さを払拭したように思われます。従って、組織のアウトソース管理について、それらの方法などを定め文書化せざるを得ないのかもしれません。
ISO/TS16949:2002規格では、供給者管理(供給者の品質マネジメントシステムの開発)について、2006年12月にIATFが「SI 5 06」として要求事項を追加・変更していますが、それにより近くなったということが言えるでしょう。
先般発生した数多くの食品問題等も踏まえて、商社であってもより一層の供給者(アウトソース)管理が要求されますし、認証する、しないに関わらず、最低限本品質マネジメントシステム活動の必要性が消費者各位から求めれることは当然かもしれません。
このISO/DIS 9001は、ISO/FDIS 9001として発行され、再度検討され、その後にIS版として正式な規格発行が行われます。その時期は本年10月とも言われていますが、関係者各位様におかれましては規格動向には十分御注意願います。




