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2007年12月31日

2008年はどうなる?

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【猫に年末・年始は関係ないようです】

今年も今日で終り、新たな年がやってくる。来年はISO9001の小規模な改訂(追補版発行)が行われるが、それと共に各種のセクター規格の改訂・発行も行われるので関係各位様は各種の情報には要注意です。例えば、AS9100(JIS Q 9100)規格の改訂(追加要求事項)は次のようにアナウンスされており、現状では2008年11月に発行予定となっています。

(1)「5.2」項への追加要求事項
製品品質とオンタイムデリバリーにおけるそれらのパフォーマンス測定要求事項及びそれらの計画(目標)未達成時における対応計画(是正処置等)を要求。

(2)「8.2.1」項への追加要求事項
顧客満足度におけるデータ収集及びそのデータの監視し、監視結果における不備等の是正を解決するためのアクションプランの作成と実施を要求。

(3)「7.1」項への追加要求事項
・「7.1.1」項
プロジェクトマネジメントの活動要求。これは、ISO/TS16949におけるAPQPに相当する活動内容を要求。

・「7.1.2」項
リスクマネジメント活動の活動要求。

・「7.1.3」項
形態管理(構成管理)を7項へ移動。

(4)「7.」項全般への追加要求事項
キー特性が拡張要求。これはEssentialとも呼ばれ、ISO/TS16949における”特殊特性”に相当すると考えて差し支えないでしょう。

(5)「7.4」項への追加要求事項
供給者(サプライヤー)管理に関する各種の追加要求。

(6)「7.5.1」項への追加要求事項
初回製品検査を8項から7項へ移動。また、製造プロセス、文書、治工具作成の妥当性評価の実施要求(必要時には再実施)を追加。参照フォーム

(7)「7.5.1.4」項への追加要求事項/明確化
作業移管管理の明確化を要求。移管作業に関する計画及び管理に関するプロセスの要求を追加。

以上、おおよその内容をピックアップしましたが、これは現時点で判明叉は予想されている内容であり、場合によっては変更になる可能性も残されています。規制規格でもあるISO13485はそんなに変化は無いものと思われますが、ISとして随時追加・改訂しながら制定されてきたISO/TS16949規格についても何らかの見直しがあるかもしれません。

2007年12月26日

今年を振り返って

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【最近、ちょっと凝っている入浴剤】

今年は例年同様に業務が多忙で、12月に入っても弊社及び小職が御支援している顧客企業各位様先での各種の登録審査が続きました。幸いにも規格要求事項における文書類の不備や逸脱しているメジャーな指摘事項は無く、ホッとはしているものの、やはり思っていたとおりとでもいうか、内部監査等の実施不足によって、何らかの活動結果におけるアクションが欠落叉は実施されていない指摘事項が多いようでした。

来年早々からも、各種のセクター規格における多くの顧客組織各位様の予備審査及び第1ステージ、第2ステージ審査が開始されますが、益々顧客ニーズが増加するISO/16949やAS9100等のセクター規格の構築着手の増加は、各種業界の厳しさを反映しているような印象を受けます。


2007年12月09日

忘年会の季節

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【猫は気ままです】

12月というのは何故か気忙しく、何かと雑用も多い時ではあるが、もうひとつ注意しておかないといけないのがインフルエンザ。今年は何故か流行が早期にやってきているそうで「Aソ連型」が多いのが特徴らしい。中でも、北海道、関東、近畿に発生が集中しているそうで、顧客各位様へのお伺いのための移動時における新幹線等、公共交通機関の中でもマスクを使用している乗客の方々を多く見掛けるようになった。

厚生労働省のインフルエンザ対策ホームページに各種の情報が掲載されているので、それを参照することを推奨。特にこの中で、企業などの施設管理に最適な「インフルエンザ施設内感染予防の手引き(PDF文書)」が掲載されているので、これらも参照されることをお勧めする。

過去の経験則から申し上げれば、外出から会社や自宅へ戻った時に、うがいも行ってはいるが、一番効果的と思われるのが「手洗い」。殺菌効果、効能を持った液体石鹸を両手につけて十分にこすり合わせてから、すすぐ方法を実践しているが、この方法が結構有効的で効果を発揮しているように思える。ただ、あくまでも個人的な意見なので、これが正しいのかどうかはわからない。

何かとお酒を飲む機会が増える時期ではありますが、飲酒運転は絶対に禁止ですよ。

2007年12月01日

審査方法が変わります

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【猫(Birman)はまったりとしています】

そろそろ冬の気配が感じられるようになった今日この頃ですが、そんな中にあって、審査登録機関における審査方法(サーベイランスも含む)が変わることになりました。

以前は、IAFが発行するガイダンス文書に基づいて認定を受けていたのですが、昨年の「ISO/IEC 17021:2006規格」の発行・制定に伴い、審査登録機関はその2年後の2008年9月14日を最終日としてこの規格に対応しなければならなくなりました。因に、「ISO/IEC 17021:2006規格」は「JIS Q 17021:2007規格」と同等です。

では、この「ISO/IEC 17021:2006規格」では何が要求されているかと言えば、主な内容は次のとおりです。
1.適用範囲
2.引用規格
3.用語及び定義
4.原則
5.一般要求事項
6.組織運営機構に対する要求事項
7.資源に対する要求事項
8.情報に関する要求事項
9.プロセス要求事項
10.認証機関に対するマネジメントシステム要求事項

詳細にお知りになりたい方は、JISCのサイトで、JIS規格を検索し、その内容を閲覧する事だけ(見るだけ)が出来ますので、そちらを参照。

では、それが認証取得している組織各位様にどのような影響を与えるかと言えば、主として次のような点が挙げられます。

(1)「ISO/IEC 17021:2006規格の9.4.2項における再認証(更新)審査」
再認証審査では上記項目のサブ項目(9.4.2.2項)に、再認証審査中に不適合等が特定された場合、認証機関(審査登録機関)は、修正及び是正処置が認証の有効期限前に実施されるよう、その期限を定めなければならないことが要求されています。これは受審する組織側も注意しておく必要があり、認証書の有効期限ギリギリの時点で再審査すなわち更新審査を受審すると、不適合の数や内容によっては有効期限までに是正等を終えることが出来ず、更新が不可能になってしまうことを意味しています。

(2)「ISO/IEC 17021:2006規格の9.6項における認証の一時停止、取消し、叉は認証範囲の縮小」
このサブ項目である9.6.2項において、認証機関が認証を一時停止する3種類の事例を含む要求がされており、その中でも、「依頼者(認証取得組織)の認証されたマネジメントシステムが、その有効性に関する要求事項を含む認証要求事項に対し、常態化した不適合叉は重大な不適合があった場合」が挙げられている。これは組織各位においてマネジメントシステムが形骸化していることも含まれると考えられる。また、一時停止を受けた場合には、組織の認証もその期間は無効となるので注意が必要。

この一時停止により、認証機関が設定した期間内に当該組織が解決出来ない場合には、認証の取り消し叉は認証範囲の縮小が認証機関に要求されている。

昨今、偽装や不正表示など多くの組織不祥事が発生しているが、いずれのマネジメントシステムに係らず、常に改善していくことを忘れてはならない。そのためには、組織活動とマネジメントシステムが一体化状態になければ効果的とは言えないのかもしれません。