8.測定、分析及び改善
8.1 一般
ISO 9001規格に更に参考事項が追加要求されています。
詳細については規格本文を参照願います。
8.2 監視及び測定
8.2.1 顧客満足
ISO 9001規格と同様。
8.2.2 内部監査
ISO 9001規格に更に次の要求事項が追加要求されています。
(1)監査を補助するために、チェックシート、フローチャート、類似の方法などの詳細な手段及び手法を作成することが要求されている。
(2)選定した手法の有効性は、内部監査の有効性及び組織の総合的達成度によって評価されると記載されていることから、評価を実施し、更なる改善を期待している。
(3)内部監査は法規制や顧客要求事項に適合することが要求されている。
8.2.3 プロセスの監視及び測定
ISO 9001規格に更に次の要求事項が追加要求されています。
・工程の不適合の場合には、組織は、a)からc)に記載されている事項を行うことが要求されている。
8.2.4 製品の監視及び測定
ISO 9001規格に更に次の要求事項が追加要求されています。
(1)キー特性が識別された場合は、それらを監視及び管理することが要求されている。
(2)組織が製品受入れのために抜取検査を行う場合、抜取計画は、統計的に有効で、かつ、使用に適切であることが要求されている。通常は、ANSI/ASQC Z1.4が使用されている。
(3)抜取計画は、サンプルが既知の不適合を含んでいるロットを合格にさせるものであってはならないことが述べられており、これは、ゼロディフェクト・サンプリングを要求している。サンプリングによってロットに不適合品が発見された場合、全数検査に移行するケースが多い。
(4)要求される場合には、抜取計画は、顧客の承認を得ることが要求されている。一部の顧客はこれを適用している。
(5)確実な回収手順のもとで製品を使用する場合を除き、すべての要求される監視及び測定活動の完了を待つ間、規定された要求事項に合致した製品であることが検査又は他の方法で確認されるまで、製品を使用してはならないことが要求されている。これはISO 9001:1994で要求されていた事項が復活している。
8.2.4.1 検査文書【AS 9100規格固有要求事項】
検査・測定に関する要求事項を文書化することが要求されている。一般的には工程表や検査規定等に盛り込まれ、指示されることが多く、これらには、a)からd)で要求される内容を含んでいることが要求されている。詳細については規格本文を参照願います。その他の要求事項としては、
(1)仕様書又は受入試験計画書で要求された場合には、試験記録には実際の試験測定値を明記することが要求されている。
(2)製品認定の実証が要求された場合、組織は、記録の証明によって製品が規定された要求事項に合致していることを確実にすることが要求されている。
8.2.4.2 初回製品検査【AS 9100規格固有要求事項】
初回製品検査とは、量産製品において、その初ロットや初号機において、通常の量産時の検査より広範囲に確認を実施する検査のことを初回品検査といい、自動車製造業界におけるPPAPと類似している。
(1)新部品の初回製造品の検査、検証及び文書化に関する手順を規定することが要求されている。(事例:初回製品検査手順)
(2)前回の初回製品検査以降、その検査結果を無効にするような変更があった場合には、その変更についても同様に規定することが要求されている。これには、4M変動等がある。
初回製品検査については、AS 9102(又は同様の規格)を参照願います。
8.3 不適合製品の管理
ISO 9001規格に更に次の要求事項が追加要求されています。
(1)参考として、不適合品は、顧客から返却された不適合品を含むことが記載されている。
(2)文書化された手順書には、不適合製品の判定における確認及び権限に対する責任及びこれらの決定を行う要員の承認手順を規定することが要求されている。これは、「再審査処理委員会規定」等の名称で作成されている場合が多い。
(3)次の場合、特に客の承認がない限り、そのまま使用又は修理の処置を取らないことが要求されている。それは、製品が顧客設計に基づいて製造される場合、又は不適合が契約要求事項から外れている場合である。
(4)不適合が契約要求事項から外れている場合、契約で制限されない限り、顧客仕様書によって管理される組織が設計した製品は、その不適合が結果として顧客規定要求事項から外れないという条件付きで、組織の判断によってそのまま使用又は修理の処置を取ってもよいことが述べられている。
(5)廃棄と判定された製品(部品)は、物理的に使用できなくなるまで、分かりやすく、かつ、永久的な印を付けるか、又は確実に管理することが要求されている。これは廃棄とされた製品等に穴を空ける等の確実な印をつけて偽物を抑制することに必要な処置であることを認識しておく。
(6)契約又は監督官庁の報告要求事項に加えて、組織のシステムは、信頼性又は安全性に影響を及ぼす可能性のある、既に納入した不適合品について、適時に報告するものであることが要求されている。また、通知には、必要によって影響を受ける部品、顧客及び/又は組織の用いる部品番号、数量、出荷日付を含む、不適合の明確な記述を含むことが要求されている。ある監督官庁では、検査等で疑義が生じた部品等については、専用の様式で報告することを義務づけている場合がある。
(7)参考として、不適合品の通知を要する関係者には、供給者、組織、顧客、販売業者及び監督官庁を含めて考えることが記載されている。
8.4 データの分析
ISO 9001規格と同様。
8.5 改善
8.5.1 継続的改善
ISO 9001規格と同様。
8.5.2 是正処置
ISO 9001規格に更に参考事項が追加要求されています。
・次の事項が追加要求されている。
g)項及びh)項の追加
8.5.3 予防処置
ISO 9001規格と同様。